「服忌」(ぶっき)の心得

喪に服する期間は,大きく二つに別けられます。一つは「服忌、ぶっき」の期間と、「服喪、ふくも」の期間です。

服忌

服喪

はじめの「服忌、ぶっき」の期間は人の死を畏れ忌むことを表わし、亡くなった当日から、忌がかかり、その期間は故人との関係によります。

 

この期間は神社の参拝、お神札のお取り替えを遠慮します。

会社や学校の忌引きの期間は、次に掲げる服忌の期間を短縮したものです。

 

「服忌」の期間が明けますと、神社の参拝やお神札のお取り替えをして差し支えありません。

この後は「服喪」の期間に入りますが、この期間の長さについては、それぞれの方のお気持ちにまかされています。現在では、長くとも半年程度とされています。

 

以下に、服忌の期間と心得についてお示しします。

一、服忌の期間に関すること

     
父・母・夫・妻 五十日
祖父母・孫・兄弟姉妹 三十日
曾祖父母・曾孫・甥・姪・伯叔父母 十日
その他の親族 三日
特に親しい友人知人 二日程度
配偶者の親族については、前項を一項づつ繰り下げた日数による。但し、前項4・5については服さない。  
喪家は迎える正月にあたっては、所定の服忌の期間内であれば、年賀状を含む年賀の挨拶や正月飾りは行わないが、新年の「お伊勢さま」等のお神札の頒布が  あった場合は、必ずお受けして、服忌期間の過ぎた後の小正月もしくは旧正月に新しいお神札をおまつりし、正月迎えをする  
     

二、上の服忌期間中に関すること

  1. 地域の祭礼行事などへの参加、神社への参拝や境内へ入ることを遠慮する。

  2. 結婚式・赤ちゃんの初宮参り・七五三等の人生儀礼への参加を遠慮する。

  3. 喪家にあっては、服忌中は神棚を白紙で覆い、神祭りを遠慮する。但し最長でも五十日。

  4.  喪家は迎える正月にあたっては、所定の服忌の期間内であれば、年賀状を含む年賀の挨拶や正月飾りは行わないが、新年の「お伊勢さま」等のお神札の頒布が  あった場合は、必ずお受けして、服忌期間の過ぎた後の小正月もしくは旧正月に新しいお神札をおまつりし、正月迎えをする。

三、忌明けに関すること

  1.  服忌期間を過ぎたら、直ちに神棚の白紙を取り除き、神祭りを再開する。

  2.  二の1・2に際し、立場上止む無く参加の必要ある場合は、地元の神社に依頼して「忌明けの祓い」(きあけのはらい)を受け死後五十日経過したら、「忌明け祓い」を受けて忌明けとなる。「忌明け祓い」とは、家族の死という、この上ない大きな悲しみを 乗り越えるための区切りの儀式として「これ以上不幸が重なりませんように」との祈りと「家内安全」の願いを込めて家と家族のお祓いを行う。